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加倉井 正和

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第109回 成人

2023/01/10

昨日は、2022年4月に民法が改正され、成年年齢が18歳に引き下げになって初めての成人の日でした。

これまでは、20歳を迎える人を成人としていましたが、2022年4月からは18歳から成人として扱われるようになりました。

また、成人の日に開催される「成人式」は、「二十歳のつどい」として開催される自治体が多くなっています。

では、成人年齢が引き下げになると何が変わるのかを紹介します。

18歳(成人)になるとできること
〇親の同意がなくても契約できる
・携帯電話の契約
・ローンを組む
・クレジットカードをつくる
・一人暮らしの部屋を借りる など
〇10年有効のパスポートを取得する
〇公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格を取る
〇結婚
(女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女とも18歳に)
〇性同一性障害の人が性別の取扱いの変更審判を受けられる
※普通自動車免許の取得は従来と同様、「18歳以上」で取得可能

20歳にならないとできないこと(これまでと変わらないこと)
〇飲酒をする
〇喫煙をする
〇競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券(馬券など)を買う
〇養子を迎える
〇大型・中型自動車運転免許の取得

ここで、気を付けなければならないのは、「契約関係」です。
未成年者が保護者の同意を得ずに契約した場合は、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができますが、成年に達すると、保護者の同意がなくても自分で契約ができるようになる一方で、未成年者取消権は行使できなくなります。

つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身となるのです。

昔から、成人になるということは一人前になったことを認められることでした。
「責任が伴う」

社会人に置き換えると、一人前になるのはいつ頃でしょうか。
自身に責任が伴う仕事。
「だって」「でも」など、他責にしている限りは一人前ではないと思います。
「こうすればどうだろうか」などと、自身が行動していくことが一人前になる第一歩かもしれませんね。